入会規定
入会規定
光触媒工業会(以下「本会」という)の趣旨に賛同し入会を希望する場合は、次のような入会条件の適合および資料等の提出が必要である。
第1条(趣旨の賛同)
本会の趣旨に賛同すること。
本会は、光触媒技術の応用と拡大と認知活動を通じて製品の普及を図り、技術の向上と高品質な製品の供給による健全な市場形成を促すことにより関連産業の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
本会の目的(会則第2条)
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。- 光触媒製品の標準化及び規格化の推進。
- 光触媒製品の品質・性能及び安全性向上の推進とそれに伴う製品性能表示の推進。
- 光触媒製品の市場認知の推進。
- 光触媒技術の応用拡大及び普及の推進。
- 光触媒に関する関連機関、諸団体との交流及び協力。
- 消費者団体との連携。
- 1号から4号までに関する調査、研究、広報及び講演会、研修会、展示会の開催。
- 前各号に掲げるもののほか、本会目的達成に必要な事業。
事業内容(会則第3条) - 前項のほか、会則・諸規定等を承認すること。
第2条(会員区分)
会員は、以下3つの区分に分けられる。
正会員は、本会の目的に賛同し、光触媒製品の研究開発等を行い製造、販売する企業(日本に法人登記している企業に限る)、又は光触媒製品の検査や測定機器を製造、販売する企業(日本に法人登記している企業に限る)であって、理事会において承認を得た者とする。また、正会員は2つに分けられ中小企業基本法に定義される企業は正会員2とし、それ以外の企業は正会員1とする。
*中小企業の定義 (中小企業基本法第2条)注:資本金基準又は従業員基準を満足する企業主たる事業として営んでいる業種 資本金規準 (資本の額又は出資の総額) 従業員規準 (常時使用する従業員数) 卸売業 1億円以下 100人以下 サービス業 5千万円以下 100人以下 小売業 5千万円以下 50人以下 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 3億円以下 300人以下
正会員
賛助会員は、本会の目的に賛同し、光触媒製品の製造、利用技術、評価技術に関心があり、研究開発等を行い、事業化を試みる企業、団体であり、又は光触媒製品の検査や測定の法人機関であって、理事会において承認を得た者とする。
賛助会員
特別会員は、大学等の研究機関および公的な機関・団体または企業の研究所等に所属する学識経験者または、実務経験が豊富であり本会の運営に助言できる者、又は光触媒製品の検査や測定機関に所属し検査や測定に助言ができる者であって、理事会において承認を得た者とする。 また、特別会員は2つに分けられ、学識経験者または、実務経験が豊富であり本会の運営に助言できる個人は特別会員1とし、公的な光触媒製品の検査や測定機関に所属し検査や測定に助言ができる者は特別会員2とする。
特別会員
第3条(入会申込の手続き)
正会員および賛助会員については、3年以上連続で正会員である方の紹介者を記入した「入会申込書」に必要事項を記載し、企業、団体の場合には登記事項証明書を添付して事務局に提出する。ただし、事務局が必要と認めた場合は、業務内容、経歴書などについて提出を求めることがある。
第4条(遵守事項)
光触媒製品を製造あるいは販売する正会員は、消費者等から光触媒製品または光触媒材に関して資料要求があり、本会が必要と認めた場合は速やかにこれに応じるものとする。
第5条(附則)
本規定に定めのない事項の取り扱いは理事会に諮って決定する。
制定: 平成18年4月1日
改定: 2017年8月1日
改定: 2023年3月30日