入会金及び会費
入会金及び会費
- 正会員1は、入会金10万円、会費30万円/年(10~3月入会のその年度は15万円)。
- 正会員2は、入会金10万円、会費15万円/年(10~3月入会のその年度は7.5万円)。
- 賛助会員は、入会金3万円、会費5万円/年(10~3月入会のその年度は2.5万円)。
- 特別会員は、無料。
会費に関する規定
会則第7条により、入会金及び会費に関して規定する。
- 入会金および会費の金額は、総会でこれを定める。
- 会費は、年度始めに1年分を全納するものとする。
- 新規入会を承認された者は、所定の入会金および会費を納入するものとする。ただし、年度の途中に新規入会を承認された者は、(4月が年度始めとして)入会月が10月以降の場合に限り、所定会費の半額を納入するものとする。
- 特別会員および顧問は、入会金および会費を要しない。
- 既納の入会金および会費は、いかなる場合でもこれを返却しない。
- 入会金および会費は、本会の目的を達成するための諸事業を遂行する経費にあてる。
- 会費に不足が生じた場合は、総会の議決を経て臨時徴収することができる。
- 会員区分による入会金および会費を下表に示す。(会費の年額は、平成26年度より適用する)
会員区分 会費 入会金 正会員 正会員1 年額30万円 10万円 正会員2 年額15万円 10万円 賛助会員 年額5万円 3万円 特別会員 特別会員1 - - 特別会員2 - - - 本規定に定めのない事項の取り扱いは理事会に諮って決定する。
制定:平成18年4月1日
改定:平成25年5月23日