会則
第1章 総則
第1条 (名称)
- 本会は、光触媒工業会と称する。
第2条 (目的)
- 本会は、光触媒技術の応用と拡大と認知活動を通じて製品の普及を図り、技術の向上と高品質な製品の供給による健全な市場形成を促すことにより関連産業の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
第3条 (事業)
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 光触媒製品の標準化及び規格化の推進。
- 光触媒製品の品質・性能及び安全性向上の推進とそれに伴う製品性能表示の推進。
- 光触媒製品の市場認知の推進。
- 光触媒技術の応用拡大及び普及の推進。
- 光触媒に関する関連機関、諸団体との交流及び協力。
- 消費者団体との連携。
- 1号から4号までに関する調査、研究、広報及び講演会、研修会の開催。
- 製品認証制度に伴う試験受付、登録、管理事業。
- 前各号に掲げるもののほか、本会の目的達成に必要な事業。
第4条 (事務所)
- 本会は、事務所を日本国内に置く。
第2章 会員
第5条 (会員の種類)
- 会員は次の三種とする。
- 正会員
- 賛助会員
- 特別会員
- 2
- 正会員は、本会の目的に賛同し、光触媒製品の研究開発等を行い製造、販売する会社(会社法2条1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社に限る、以下「会社」とは全てこの意義とする)、又は光触媒製品の検査機器や測定機器を製造、販売する会社であって、理事会において承認を得た会社とする。また、正会員は2つに分けられ中小企業基本法に定義される会社は正会員2とし、それ以外の会社は正会員1とする。
- 3
- 賛助会員は、本会の目的に賛同し、光触媒製品の製造、利用技術、評価技術に関心があり、研究開発等を行い、事業化を試みる会社、団体(以下、「会社等」という。)であり、又は光触媒製品の検査や測定の会社等であって、理事会において承認を得た会社等とする。
- 4
- 特別会員は、大学等の研究機関および公的な機関・団体または企業の研究所等に所属する学識経験者または、実務経験が豊富であり本会の運営に助言できる者、又は光触媒製品の検査や測定機関に所属し検査や測定に助言ができる者であって、理事会において承認を得た者とする。また、特別会員は2つに分けられ、学識経験者または、実務経験が豊富であり本会の運営に助言できる個人は特別会員1とし、公的な光触媒製品の検査や測定機関に所属し検査や測定に助言ができる者は特別会員2とする。
第6条 (入会)
- 本会に正会員、賛助会員として入会しようとする会社等は、3年以上連続して正会員である紹介者を記入した入会申込書を提出して理事会の3分の2以上の多数による承認を得たのち、第7条に定める入会金を、本会が別に定める期間内に納付した後、正会員、賛助会員として入会する。
- 2
- 前項の入会希望者が、前項に定める期限内に入会金の納付を怠った場合には、理事会は入会希望者の入会承認を取り消すことができる。
- 3
- 特別会員は、理事会の推薦を受けて入会する。
- 4
- 正会員、賛助会員は、会社等の代表者として権利を行使する者1名(以下「会員代表者」という。)を届ける。
- 5
- 正会員は、光触媒製品、関連技術の知識を熟知する者1名(以下「光触媒製品管理責任者」という。)を届ける。
- 6
- 会員代表者、光触媒製品管理責任者を変更する場合及び法人等の名称変更等があった場合には、別に定める変更届を提出する。
第7条 (入会金及び会費)
- 正会員、賛助会員は、別に定める入会金及び会費を納入する。
- 2
- 特別会員は、入会金及び会費の納入を要しない。
第8条 (会員種別の移動)
- 会員が会員種別を移動しようとするときは、別に定める移動届を提出して理事会の3分の2以上の多数による承認を得るものとする。
- 2
- 賛助会員から正会員へ移行する会社等は、既納の入会金および会費の差額分を納入する。
- 3
- 正会員から賛助会員に移行する会社の既納の入会金および会費は、いかなる場合でもこれを返却しない。
第9条 (退会)
- 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を提出する。
- 2
- 退会しようとする者は、末納の会費がある場合には、これを支払わなければならない。
第10条 (会員資格の喪失)
- 会員が次の各号の一に該当する場合は、当然に会員資格を失う。
- 退会したとき。
- 成年被後見人、被保佐人、被補助人のいずれかの宣告を受けたとき。
- 死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
- 法人又は団体が解散し又は破産したとき。
- 会費を納入せず、催促後なお会費を6ヶ月以上納入しないとき。
- 除名されたとき。
第11条 (復会の手続き)
- 第10条の規定により会員資格を喪失した会員が、復会を希望した場合には、理事会は全理事の2/3以上の多数の議決を得て、当該会員の復会を承認する決議を行うことができる。但し、理事会は復会について条件を付することができるものとする。
- 2
- 復会に際して、理事会から条件を付されて復会した会員は、理事会から付された条件を遵守しなければならない。
第12条 (除名)
- 会員が本会の名誉を毀損しまたは本会の目的に反する行為をしたとき、又は本会の会則及び規則に反したときは、理事会は全理事の2/3以上の多数の議決を得て、当該会員の退会勧告の決議を行うことができる。なお、当該会員が理事会の退会勧告を受けたにもかかわらず2週間以内に退会届を提出しない場合は、直近の通常総会または臨時総会において、出席した会員の2/3以上の多数の議決を得て、当該会員を除名することができる。
- 2
- 前項の規定により当該会員に退会勧告した場合は、退会の議決を行なう総会までの理事会において、当該会員に弁明の機会を与える。
- 3
- 復会をした会員が、復会の際に理事会決議において付された条件に違反した場合には、前2項の規定にかかわらず、理事会において除名の決議をし、通常総会または臨時総会に報告することによって、除名することができる。
- 4
- 運営連絡会は、会員が本会の名誉を毀損しまたは本会の目的に反する行為をしたとの情報を得た場合は事実確認の為に該当会員を呼び出すことができる。
第13条 (会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
- 会員が第9条、第10条及び第12条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、末履行の義務は、これを免れることはできない。
- 2
- 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第3章 組織
第14条 (役員の設置)
- 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名 (2) 副会長 5名以内 (3) 専務理事 5名以内 (4) 理事 25名以内(会長、副会長、専務理事を含む) (5) 監事 2名
第15条 (役員の選出)
- 理事及び監事は、理事会の推薦する適任者(個人)を総会の選任決議により選任する。適任者(個人)とは、個人が所属する正会員会社または、賛助会員会社等が適任者として認めた個人を指す。
- 2
- 理事会は、正会員が推薦する正会員の会社に所属する適任者(個人)から理事及び監事の候補者を推薦する。理事会は、賛助会員が推薦する賛助会員の会社等に所属する適任者(個人)から、理事
及び監事の候補者を推薦する。但し、ことができるが、賛助会員から選任される理事は、理事総数の1/3末満とする。理事会は、特に必要があると認める場合には、特別会員(個人)から理事の候補者を推薦することができるが、その人数は2名以内とする。 - 3
- 補欠または増員のため理事または監事を選任する必要があるときは、理事会の議決を得て、これを行うことができる。この場合は、次に開催する総会において承認を受ける。
- 4
- 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
- 5
- 理事及び監事がその職務を遂行できなくなったときは、理事会において後任の理事及び監事を選任することができる。
第16条 (理事の権限及び職務等)
- 理事は、理事会を構成し、理事会は、会長・副会長・専務理事の選任および解職を行うと共に、理事は、この会則で定めるところにより、職務を執行する。
- 2
- 賛助会員及び特別会員から選任された理事は、正会員から選任された理事と同等の議決権を有する。
第17条 (会長及び副会長・副会長及び専務理事の職務)
- 会長は、この会則で定めるところにより、本会を代表し、その職務を統括執行する。副会長・専務理事・理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の職務を分担執行する。
- 2
- 会長及び副会長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告することとする。
第18条 (監事の職務及び権限)
- 監事は、公正なる会計慣習に依拠し理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
- 2
- 監事は、いつでも、理事及び本会の使用人に対して事業の報告を求め、本会の職務及び財産の状況の調査をすることができる。
第19条 (役員の任期)
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2
- 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者または現任者の残任期間とする。
第20条 (役員の解任)
- 役員が次の各号の一に該当したときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の多数の議決を得て、辞任勧告することができる。また、総会で出席した正会員の3分の2以上の多数の議決を得て、これを解任することができる。
- 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
- 2
- 前項第2号の規定により当該役員に解任勧告した場合は、解任の議決を行なう総会までの理事会において、当該役員に弁明の機会を与える。
第21条 (役員の報酬)
- 役員は、無報酬とする。
第22条 (顧問)
- 本会は、若干名の顧間を置くことができる。顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
- 2
- 顧問は、本会の運営に助言できる者であって、理事会において推薦された者とする。
- 3
- 顧問は、本会の業務に関して、役員の諮問に応じる。
- 4
- 顧問の任期は、第18条1項の規定を準用する。
第4章 会議
第1節 総会
第23条 (種別及び構成)
- 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
- 2
- 総会は、正会員をもって構成する。
- 3
- 賛助会員、特別会員は、総会に出席して意見を述べることができる。ただし議決権は有しない。
第24条 (開催)
- 通常総会は、毎事業年度終了後、3ヵ月以内に開催する。
- 2
- 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事会の議決により請求があったとき。
- 正会員及び賛助会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面をもって請求があったとき。
- 監事から請求があったとき。
第25条 (招集)
- 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 2
- 臨時総会を招集する場合は、前条第2項1乃至3号の請求後30日以内に、会長が招集する。
- 3
- 総会通知は、日時及び場所ならびに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の1ヶ月前までに行う。
第26条 (議長)
- 総会の議長は、会長がこれにあたる。
- 2
- 第24条第2項第2号の規定により臨時総会を開催したときは、出席した正会員から議長を選出することができる。
第27条 (定足数及び議決数)
- 総会は、正会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立とする。
- 2
- 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人(正会員に限る)をもって議決権を行使することができる。
- 3
- 本会則で定める以外の総会の議事は、出席正会員の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第28条 (議決事項)
- 総会においては、次の事項を審議決定する。
- 事業計画及び収支予算
- 事業報告及び収支決算
- 会則の変更
- 入会金及び会費
- 役員の選任及び解任
- 解散及び残余財産の処分
- 前各号のほか理事会で必要と認めた事項
第29条 (議事録)
- 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
- 日時及び場所
- 会員の現在数
- 出席した会員の数(委任状を含む)
- 審議事項及び議決事項
- 議事の経過の概要
- 議事録署名人の選出に関する事項
- 2
- 議事録は、総会において議長が指名した議事録署名人が記名・押印し、これを本会に保管する。
第2節 理事会
第30条 (構成)
- 理事会は、理事をもって構成する。ただし、監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第31条 (職務)
- 理事会は、次の職務を行う。
- 業務執行の決定
- 理事の職務執行の監督
- 会長
及び副会長・副会長、専務理事の選任及び解職
第32条 (招集)
- 理事会は、会長が招集する。
- 2
- 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で決められた理事が理事会を招集する。
- 3
- 理事会を招集しようとするときは、会長は理事会の日の7日前までに、各役員に対して、理事会の目的である事項並びに日時及び場所(Web会議も可能とする)、その他必要な事項を記載した文書(メールを含む)により通知を発しなければならない。
- 4
- 前項の規定にかかわらず、理事の過半数の同意があるときは、理事会は招集の手続きを経ることなく開催することができる。
第33条 (議長)
- 理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長が欠席の場合には、あらかじめ理事会で定められた理事がこれに当たる。
第34条 (定足数及び議決数)
- 理事会は、理事の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立とする。
- 2
- 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人(理事)をもって議決権を行使することができる。
- 3
- 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第35条 (決議)
- 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、決議について特別の利害関係を有する理事を除く過半数をもって行う。
第36条 (決議の省略)
- 理事が、理事会の決議の目的である第31条(1)乃至(2)に関する事項について提案をした場合において、その提案について、 議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、病気入院中、或いは海外出張中の理事については、議決に加わることができない理事とすることができるものとし、その場合には、当該理事を除く理事全員による書面又は電磁記録による同意の意思表示をもって、可決の理事会決議があったものとみなす。
第37条 (報告の省略)
- 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を改めて理事会に報告することを要しない。
第38条 (議事録)
- 理事会の議事については、議事録を作成する。出席した理事のうち、会長が指名した議事録署名人は前項の議事録に記名捺印する。
第3節 運営連絡会
第39条 (構成)
- 運営連絡会は、会長、副会長及び専務理事をもって構成する。ただし運営連絡会において必要と認められる理事または理事の推薦する各委員会の委員長、事務局、メンバーは、運営連絡会に出席し意見を述べることができる。
第40条 (招集)
- 運営連絡会は、会長が招集する。
- 2
- 構成メンバーの過半数以上が会長へ申し出があった場合、会長は運営連絡会を招集する。
- 3
- 運営連絡会を招集する場合は、原則、日時及び場所(Web会議も可能とする)ならびに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面(メールも含む)をもって、開会の日の7日前までに通知する。
第41条 (議長)
- 運営連絡会の議長は、会長がこれにあたる。
- 2
- 会長が欠席の場合には、副会長または専務理事が代行することができる。
第42条 (定足数及び議決数)
- 運営連絡会は、構成者(会長、副会長及び専務理事)の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立とする。
- 2
- 運営連絡会に出席できないメンバーは、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人(運営連絡会のメンバーに限る)をもって議決権を行使することができる。
- 3
- 運営連絡会の議事は、出席構成者の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第43条 (議事録)
- 運営連絡会の議事録については、第38条の規定に準ずる。
第5章 委員会
第44条 (委員会)
- 本会は、本会の事業を円滑に行うため、理事会の議決により委員会を置くことができる。
第45条 (委員会の組織、構成、招集と運営)
- 委員会の組織、構成並びに運営に関して必要な事項は、理事会の議決による。
- 2
- 委員会には、その事業活動内容に応じて、部会を設置することができる。
- 3
- 委員会を招集する場合は、原則、日時及び場所(Web会議も可能とする)ならびに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面(メールを含む)をもって、開会の日の7日前までに通知する。
第45条 (委員長の選出)
- 会長または副会長の推薦により委員長候補者を選出し、理事会の承認を得る。
第6章 資産および会計
第47条 (資産の構成)
- 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 財産目録記載の財産
- 入会金及び会費
- 寄付金品
- 資産から生じる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
第48条 (資産の管理)
- 本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。
第49条 (固定資産・備品の取り扱い)
- 保有する固定資産および備品管理の維持向上を図るとともに、資産の保全と財務諸表における固定資産および備品の表示の適正化を図るため、固定資産・備品台帳の整備と管理を行う。
- 2
- 固定資産・備品管理台帳の主管は、事務局とする。
- 3
- 固定資産・備品の管理に関する規則を制定し、購入から廃却までを管理する。
第50条 (経費の支弁)
- 本会の経費は、資産をもって支弁する。
- 2
- 予算執行は、予算執行に関する規則に準じて執行する。
第51条 (事業年度)
- 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第52条 (事業計画及び収支予算)
- 本会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始前に理事会の同意を得た後、総会の議決を得る。
- 2
- 当該事業年度開始前に総会を開催できない場合は、当該年度の開始の日から3ヶ月以内に総会の議決を得る。
- 3
- 前項の場合は、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の例により収支を執行する。この場合、収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とする。
第53条 (事業報告及び収支決算)
- 本会の事業報告書、収支決算書、及び財産目録は、毎事業年度終了後遅滞なく作成し、理事会の同意を得た後、監事の監査を受け、その意見書とともに総会の承認を受けるものとする。
第7章 会則の変更及び解散
第54条 (会則の変更)
- 会則の変更は、総会で出席した正会員の3分の2以上の多数の議決を得てこれを行う。
第55条 (解散)
- 本会の解散は、総会で出席した正会員の3分の2以上の多数の議決を得てこれを行う。
第56条 (合併)
- 本会と他の会との合併は、総会で出席した正会員の4分の3以上の多数の議決を得てこれを行う。
第57条 (残余財産の処分)
- 本会の解散のときに有する残余財産の処分は、総会において出席した正会員、賛助会員の3分の2以上の多数の議決を得てこれを行う。
第8章 事務局
第58条 (事務局)
- 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
- 2
- 事務局には、事務局長及び会の使用人(以下事務局員)を置くことができる。
- 3
- 事務局長及び事務局員は、会長が任免する。
- 4
- 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
第59条 (事務局への報酬支払)
- 理事会の承認を得て、事務局員に報酬を支払うことができる。
- 2
- 報酬支払においては、予算執行に関する規則に準じて実施する。
第9章 補則
第60条 (細則等)
- 本会則の実施に関し必要な事項は、本会則に定める場合のほか、理事会の議決を経て、会長が別にこれを定める。
(付則)
この会則は、平成18年4月1日より施行する。
この会則は、平成22年5月31日に改定する。
この会則は、平成25年5月23日に改定する。
この会則は、平成26年5月22日に改定する。
この会則は、平成27年5月21日に改定する。
この会則は、令和2年6月2日に改定する。
この会則は、令和3年6月2日に改定する。
この会則は、令和4年6月3日に改定する。
この会則は、令和5年5月30日に改定する。
この会則は、令和6年6月13日に改定する。
以上